財産・預貯金の
使い込み

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こういった場合は弁護士へご相談ください

  • 相続財産である預貯金の額が不自然に少ない
  • 貯金が使い込まれた痕跡がある
  • 親の死後、貯金が無断で引き出されていた
  • 有価証券などの資産が勝手に売却されていた
  • 親の生命保険が知らないうちに解約されていたなど

弁護士にご相談いただければ、このような財産・預貯金の使い込みについて調査をおこなうことが可能です。
心当たりのある方は、ぜひ一度戎みなとまち法律事務所までご相談ください。

財産・預貯金の使い込みへの対処方法

まずは当事者同士で話し合い

まずは当事者同士で話し合い

最初に、財産・預貯金を使い込んでいる相続人と話し合いをおこない、使い込みによって遺留分を侵害しているようであれば、遺留分を主張します。特別受益に該当する場合は、それを相続財産に含めた上で遺産分割をおこなう「特別受益の持ち戻し」を実施します。既に法定相続分以上を取得していた場合、その方の取り分はゼロとなります。これらの点を全て考慮した上で、問題全体を見据えた対策を講じていきます。

裁判を起こす

話し合いが不調に終わった場合は、「不当利得の返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」といった手段を用いて、使用された資産の返還を求めることになります。

不当利得返還請求

不当利得とは、法律上の正当な理由なく得た利益のことであり、これによって損失を被った人が相手方に利益の返還を求めるのが「不当利得返還請求」です。なお、不当利得返還請求には期限があり、相続発生から5年、また使い込みが発覚してから10年が経過すると、請求できなくなります。

不法行為に基づく損害賠償請求

相続財産の使い込みは不法行為に当たり、これによって損失を被った人が相手方に損害賠償を請求するのが「不法行為に基づく損害賠償請求」です。
相続財産の使い込みがあった場合、相続人は相手方に対して損害賠償請求をおこなうことができます。

財産・預貯金の使い込みの返還には時効があります

財産・預貯金の使い込みの返還には時効があります

不当利得にも不法行為にも時効があるため、使い込みが発覚したらすぐに行動に移すべきです。早く対応しないと、時効消滅してしまう危険性が高まります。

不当利得返還請求権の時効は5年、または10年

不当利得返還請求権の時効は「権利行使が可能だと知ったときから5年」または「権利の発生時から10年間」です。つまり、相続開始から5年以内、使い込みがあってから10年以内に請求する必要があります。使い込まれた時期が古い場合、時効によって請求できなくなるおそれがあります。

不法行為に基づく損害賠償請求の時効は3年

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は「損害及び加害者を知ってから3年間」です。一般的には「使い込み発覚時から3年」と理解すると良いでしょう。

使い込みの立証には時間がかかる

使い込みの証拠として収集すべき資料には、以下のようなものがあります。

  • 預貯金通帳、取引履歴
  • カルテ
  • 診断書
  • 介護認定資料
  • 介護記録

ご自身で集めるのは、大変な手間となることです。手続きも複雑で時間と労力を要します。またカルテなどの医療関係資料は、一定期間が経過すると廃棄されてしまうため、早めの対応が求められます。時効の成立を防ぐためには、弁護士などの専門家に依頼して、なるべくスムーズに収集を進めるのが良いでしょう。

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